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最高裁判所第二小法廷 昭和45年(み)18号 決定

申立人

平山忠一

右の者に対する所得税法違反被告事件(昭和四三年(あ)第一四四五号)について、昭和四五年一二月一八日当裁判所の言い渡した判決に対し、弁護人岡崎一夫、同山内忠吉、同根本孔衛、同鶴見祐策から、別紙のとおり判決訂正の申立があつたが、右の判決の内容に誤のあることを発見しないので、刑訴法四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件申立を棄却する。

(村上朝一 色川幸太郎 岡原昌男 小川信雄)

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